業務災害と通勤災害について

・業務災害とは
基本的に就業時間での負傷は業務災害として扱われます。
業務としての行為や事業場の施設・設備の管理状況が原因で発生しているものが当てはまります。

・通勤災害とは
基本的に通勤時に労働者が被った怪我は通勤災害として扱われます。
この場合の「通勤」とは、就業に対し、住居と就業場所との往復移動を合理的な道順、および方法で行うこと。
就業場所から他の就業の場所への移動、単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動も含まれます。

通勤災害には第三者行為も含まれます。自動車事故や建設現場から落下物に当たるなど、通勤途中に負傷した場合は通勤労災が適用されるのです。
しかし、自賠責保険と労災の二重請求できないのでどちらで請求するかは相談が必要です。

労災保険の特徴

・医療費などが全額負担される
労災保険給付を申請することで接骨院にかかる費用が全額負担されます。

・接骨院での施術も対象

主に「骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷」が施術対象となります。
労災保険での施術は、整形外科や他の接骨院、整骨院からの転院可能です。
患者様の負担がなく怪我の回復を図るためにも労災保険で施術を受けることをおすすめいたします。

手続きと来院までの流れ

・労災保険給付を受けるまでの流れ
労災保険給付を受けるためには、所定の保険給付請求書に必要事項を記載して提出しなければなりません。

  1. 勤務先の事業主に報告し、申請書に証明してもらいます。
  2. 接骨院で施術を受け、療養または休業の給付請求書を作成します。
  3. 発行した請求書を管轄の都道府県労働局を経由し、労働基準監督署に提出します。

その後、労働基準監督署による調査結果に基づき、労働基準監督署長によって保険給付に関する内容が決定されます。

※接骨院で柔道整復師の施術を受ける場合は、「柔道整復師用の療養の給付請求書」が必要です。

  • 業務災害の場合は、「療養補償給付たる療養の費用請求書(柔整)業務災害用・複数業務要員災害用(様式第7号(3))」の用紙。
  • 通勤災害の場合は、「療養給付たる療養の費用請求書(柔整)通勤災害用(様式第16号の5(3))」の用紙。

労災申請のための用紙は、厚生労働省のホームページからダウンロードすることも可能です。

施術の流れ

①ご来院/問診票の記入
問診票のご記入をお願いしております。
現在悩まれている点や気がかりなことなどございましたら遠慮なさらずお気軽にご記載ください。
過去に怪我したことがある部位などもご記入頂けると正確な評価のもと施術を行うことが出来ますので差し支えない範囲でご記入ください。
②カウンセリング、検査
問診票を元に、患者様の状態について直接お尋ねいたします。
当院では正確な施術プランを作成するために初回は30分間かけて丁寧に検査させて頂きます。
身体の状態を確かめつつ、どのような施術が必要になるか説明させて頂き、患者様にご納得して頂いたうえで施術を行います。
ご不安な点はいかなることでもお申し出下さい。
③施術
カウンセリング、検査結果をもとに施術を行います。
患者様ごとに最適な施術プランを作成し、一日も早い回復をサポートさせて頂きます。
※検査時間によっては初日から施術できる可能性はございますが、初回検査は30分かけて行うため本格的な施術開始は原則2回目以降となります。
④動作確認、状態の確認
施術後に動作確認を行い、施術後の患者様の症状の改善具合、痛みの残り具合などを確認し日常生活で気を付ける事や施術を行う来院頻度をお伝えします。
⑤次回の予約、お会計
お会計と次回のご予約をご案内させて頂きます。
施術プラン沿ったご案内ができるよう2回目のご予約はなるべく当日中に取らせて頂いております。過度な通院は強要せず、無理のないペースで進めて参りますのでご安心ください。
お会計はキャッシュレス決済に対応しておりますのでご希望のお支払い方法をお申し出下さい。現金決済も承っております

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